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スイスで在留証明を入手

日本人が
外国に住んでいることを
証明するための
行政証明

スイスに移住してから13年が過ぎた頃、日本の両親から連絡があり、日本国内で不動産の名義変更をするために私の同意書や委任状、契約証書などさまざまな書類が必要になりました。ほとんどは日本の司法書士が用意してくれたものにサインをするだけなのですが、日本で住民登録をしていない海外在住の身分なので「在留証明」という書類を加える必要があると言われ、これを入手するためにいろいろ調べてみました。

「在留証明」は現在居住している国の在外公館が発行していて、外国に住む日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。国内で引越しをした場合は過去の住所も合わせて証明することができます。主に不動産登記、恩給や年金の手続き、在外子女の受験手続きなどで提出を求められるそうです。日本国籍を持ち、現在の国に3か月以上続けて滞在していることが発給条件です。発行のためにはパスポートや現地の滞在許可証、住所表示のある公共料金請求書や賃貸契約書などいくつかの書類が必要で、特に国籍と居住開始日を示すための滞在許可証は絶対条件のようでした。不幸なことに、私は現在滞在許可証の更新手続き中で手元に現物がなく、外人局に問い合わせてもいつ発行できるかメドがつかず、12か月以上先になるかも知れないというので何か対策を考えなければいけません。私の住んでいる南スイスのティチーノ州は、ジュネーブの日本領事館の管轄地域なのでメールで問い合わせをしたら、丁寧な返事をいただきました。



XX様

在留証明は日本国籍者のみに日本語で作成されます。

日本国籍を示すためには、外国籍への帰化の有無を確認する必要があり、日本旅券のほかに滞在許可(裏面に国籍表記)の提示を求めています。

XX様は現在滞在許可の更新の手続き中で、有効な滞在許可証をお持ちでないということですので、それに代わる文書のご提出をお願いいたします。

例えば、

- 滞在許可の更新申請中である旨を示す州(ないしコムーネ)からの文書で国籍の記載があるもの

- 滞在許可申請者が国外旅行の後にスイスに戻ることを可能にするReturn visa。日本旅券に付されます。滞在許可を更新の申請する州(ないしコムーネ)から発行されます。発行日付が最近のもの。

添付書類の形式となっており、居住を示す下記の文書が必要です。

1 現在の住所(○○通り××番地)に現在居住していることを示す最近の日付の文書。公共料金等の計算書、コムーネからの居住証明、等々。

2 現在の住所(○○通り××番地)への居住開始時期を示す文書。

居住不動産の売買、賃貸の契約書。なお、州(ないしコムーネ)による居住証明にはコムーネに転入してきた日付が通常記載されています。この場合はポイントとしての住所(○○通り××番地)への居住開始を示すことにはなりません。

3 スイスにおける過去の住所を示す文書。(スイス内での住所変更がなければ必要ありません)

上記2と3がなくとも、スイスの滞在許可証の裏面にスイス入国日が記載されていますので、スイス国内の在留を示す証明の作成は可能です。ただし、スイス入国日から現在の住所への居住開始確認時期までは、具体的な住所でなく、単にスイス居住となります。滞在許可の更新申請中である旨を示す州(ないしコムーネ)からの文書にスイス入国日が記載されていれば、同様の形で作成可能です。


本来は申請から受け取りまで数日かかるそうなのですが、私はかなり遠方に住んでいるためその日のうちに発行できるように工面することも可能だということでした。それでも2〜3時間かかるので、なるべく早く来るように、とのことです。発行に必要だと思われる書類をあらかじめメールで送ってチェックしてもらい、申請書もメールで確認しました。滞在許可証の更新を申請しているという内容の書類は手元になかったので、ティチーノ州の外人局に行って新しく発行してもらいました。

再び領事館に問い合わせて、申請と受け取りに行く日を決めて、いざ出陣。ティチーノの田舎からジュネーブは電車で片道4時間以上かかります。飛行機で行く方法もありますが、我が家は空港からかなり離れているため電車の方が使いやすく、自家用車で行っても片道4時間半なので電車を選びました。午後2時に領事館に着いて、必要書類を提出して在留証明の申請書に記入をして、あとは待つだけです。3時間かかるので5時前に取りに来るようにと言われましたが、私は帰りの電車を夕方5時15分に予約しているため、何とか急いでもらえるようにお願いして、4時過ぎに完成しました。申請書のコピーに調印した形式で、手数料は11フランでした。ほかにも同じ書類を申請や受け取りに来ている日本人がいましたが、ほとんどの人はジュネーブ在住のようで、数日後にゆっくりと受け取るのが普通のようです。どうしても受け取りが困難な場合は領事館の職員が代理人という形で郵送してもらうことも可能だということです。

私が今回発行手続きに使った書類は

・パスポート
・滞在許可証の申請中であることを示すティチーノ外人局発行の文書
・電話会社の請求書(最新のものと引越した当時のもの)
・電気料金の請求書
・不動産の購入契約書
・住んでいる村の住民票
・住んでいる通りの名前が新しくなったことを示す通知書類

でした。普通はもっと少なくても済むのでしょうが、私は滞在許可証が手元にないことや、スイス入国と滞在許可証発行までの日付に6か月も差があること、自治体の都合で住んでいる道路の名前と番地が変更されたこと、など面倒な条件がいろいろあったので、余計な書類を用意することになりました。

また、私の日本の戸籍謄本にはドイツのデュッセルドルフ領事館から婚姻届を提出したという記載があるため、ドイツ在住を経てスイスに現在居住しているという証明を取ってほしいと司法書士に言われたのですが、在留証明書で外国の過去の住所を証明するのは不可能だそうで、現在居住している国内での引越しであれば別欄に複数の住所を記入できますが、それ以外は日付が連続していてもダメということです。これについては民法で
「在外邦人の中間の住所移転の経緯について在外公館の証明を得ることができない場合において、在留証明書と消除住民票若しくは戸籍の謄抄本等により本人の同一性が確認できるときには、この各書面に加えて、中間の住所移転の経緯およびこれについての証明書を得ることができない旨の本人の上申書を提出すれば足りる。」
と定められているので、署名証明を添えた上申書を作りました。

ちなみに署名証明は領事館の職員の目の前で拇印を押してサインをします。申請書があるので名前や住所、旅券番号などを記入して、持参してサインした書類の次のページに添付してもらう形式で、1通15フランでした。

(こんな感じの書類が添付されます)

何をするにもいろいろな公的書類が必要で、それぞれ証明したり手続きが面倒な日本。もっとも、イタリアやドイツ、スイスも不動産関連や福祉関連の手続きはやはり大量の書類やサインが必要になるので、お役所はそんなものなのでしょう。不法入国者や難民申請で10以上の違った身元を登録しているような輩も増えているので、厳重すぎるチェックのほうがいいのかもしれません。





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