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スイスの滞在許可証の種類

スイスで長期滞在をしたり就労、就学する場合には滞在許可証を取得することが必要です
原則的には世界中のどの国でも
必要な手続き
旅行や親戚・知人の訪問などで短期間外国を訪れる場合は、日本のパスポートを持っていればほとんどの国では査証(ビザ)の申請を免除されて、パスポートだけで1ヶ月から6カ月程度の滞在が可能です。しかし、その国の協定で定められた以上の日数滞在したい場合や、留学や就職など最初から長期滞在目的で入国する場合には目的に合わせた滞在許可証を申請して取得しないとその国に公式に留まることはできません。日本では入国管理局が外国人の上陸や滞在手続きなどを行っていて、外国でも同じような機関がそれぞれの国の法律に従って手続きをしています。ヨーロッパは近年難民の増加によって手続きが困難になっていて、不法入国をする人や一人で複数のアイデンティティーを不正に所有する人、何カ月も審査待ちをしている人などが絶えず、職員の人員不足や知識不足、各国や各自治体間の情報伝達不足なども問題になっています。

スイスにも当然滞在許可証の制度があり、90日間以上滞在する日本人は何らかの申請をする必要があります。対象となるのはスイスの大学で学びたい留学生、スイスの企業で働く就業者、スイスで暮らしたい年金生活者、官公庁などに勤務する公務員、職業訓練者やオペア(ホームステイをしながらベビーシッターや家政婦などの仕事をするプログラム)及びその家族で、渡航前に日本で滞在許可を申請してからスイスに入国するか、場合によっては入国後に現地の移民局で申請をすることになります。

2017年現在、スイスには次のような滞在許可の区分があります。
EU及びEFTA加盟国民用
(ベルギー、ブルガリア、デンマーク、ドイツ、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、チェコ、ルーメニア、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、スペイン、ハンガリー、(イギリス)、キプロスとアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー)

Ausweis L EU/EFTA - 短期滞在許可 Kurzaufenthaltsbewilligung, Permit L
原則として3か月以上1年未満の滞在者に発給され、有職と無職どちらも対象になる。就業許可も付帯しており、無職の場合社会保障の請求権はない。学生、求職者、年金生活者などに支給されることもあり、家族の呼び寄せや延長手続きも可能。

Ausweis B EU/EFTA - 滞在許可 Aufenhaltsbewilligung, Permit B
原則として5年間有効な滞在許可証で、有職と無職どちらも対象になる。主にスイス国内の企業で働く外国人とその家族に支給され、1年以上の雇用契約があることが前提。滞在期間中に1年以上失業状態が続くと次回の延長手続きができなくなることもある。主婦、年金受給者、学生などはじゅうぶんな生活費を証明できること、健康保険に加入していることなども条件となる。自営業者や自由業者は申請時に収入状況や仕事内容などを証明する必要があり、5年より短い滞在許可になることもある。

Ausweis C EU/EFTA - 定住許可 Niederlassungsbewilligung, Permit C
無期限で滞在することのできる許可証で、スイスに5年以上続けて滞在していることが申請条件。5年ごとに更新する必要があるが、選挙権と軍役を除いてスイス国民とほぼ同じ全ての権利が得られる。(制限なしに会社の設立や不動産売買、国内の移動、銀行口座の開設など。)6カ月以上外国に続けて滞在した場合や、長期間スイスの社会保障を受けている場合、犯罪を起こした場合などは取り消しになることもある。

Ausweis Ci EU/EFTA - 滞在許可 Aufenhaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit
外国官公庁の公務員や国際機関の職員の家族やを対象とした滞在許可証で、主に駐在員妻と25歳以下の子供に支給される。発給条件や延長条件は世帯主のものと同様。

Ausweis G EU/EFTA - 越境労働者許可 Grenzgängerbewilligung, Permit G
上記のEU及びEFTA国内に居住し、国境を越えてスイス国内で就労するための労働許可証。月曜から金曜までスイス国内に住んで働き、土日は故郷の国に帰る人などが対象。スイス国内の会社の雇用契約が必要で、原則として5年有効。契約内容によって延長手続きが可能。

第三国国民用
(日本、アメリカ合衆国、カナダ、中国、韓国、ロシア、アラブ首長国連邦、エジプト、アンドラ、赤道ギネア、ブラジル、フィジー、カンボジア、カザフスタン、マレーシア、マーシャル諸島、ルワンダ、など、要はEUとEFTAに属さない全ての国。ただしアメリカ合衆国とカナダだけはEU同様の特権が認められることもある)

Ausweis L - 短期滞在許可 Kurzaufenthaltsbewilligung, Permit L
原則として3か月以上1年未満の滞在者に発給され、有職と無職どちらも対象になる。就業許可も付帯しており、無職の場合社会保障の請求権はない。学生、求職者、年金生活者などに支給されることもあり、家族の呼び寄せや延長手続きも可能。

Ausweis B - 滞在許可 Aufenhaltsbewilligung, Permit B
原則として5年間有効な滞在許可証で、有職と無職どちらも対象になる。主にスイス国内の企業で働く外国人とその家族に支給され、1年以上の雇用契約があることが前提。滞在期間中に1年以上失業状態が続くと次回の延長手続きができなくなることもある。主婦、年金受給者、学生などはじゅうぶんな生活費を証明できること、健康保険に加入していることなども条件となる。自営業者や自由業者は申請時に収入状況や仕事内容などを証明する必要があり、5年より短い滞在許可になることもある。

Ausweis C - 定住許可 Niederlassungsbewilligung, Permit C
無期限で滞在することのできる許可証で、スイスに10年以上続けて滞在していることが申請条件。5年ごとに更新する必要があるが、選挙権と軍役を除いてスイス国民とほぼ同じ全ての権利が得られる。(制限なしに会社の設立や不動産売買、国内の移動、銀行口座の開設など。)6カ月以上外国に続けて滞在した場合や、長期間スイスの社会保障を受けている場合、犯罪を起こした場合などは取り消しになることもある。

Ausweis Ci - 滞在許可 Aufenhaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit
外国官公庁の公務員や国際機関の職員の家族やを対象とした滞在許可証で、主に駐在員妻と25歳以下の子供に支給される。発給条件や延長条件は世帯主のものと同様。

Ausweis G - 越境労働者許可 Grenzgängerbewilligung, Permit G
上記のEU及びEFTA国内に居住し、国境を越えてスイス国内で就労するための労働許可証。月曜から金曜までスイス国内に住んで働き、土日は故郷の国に帰る人などが対象。スイス国内の会社の雇用契約が必要で、原則として5年有効。契約内容によって延長手続きが可能。

Ausweis F - 一時的に収容された外国人 Vorläufig aufgenommene Ausländer
スイスから追放されることになっているが、民族紛争や政治的な理由などにより追放先の国へ行くのが困難な場合一時的にスイスに滞在することを許可される外国人用の許可証。原則として12か月間有効で、状況が改善されない場合は12カ月ずつ延長することができる。条件によっては就業することも可能。

Ausweis N - 亡命申請手続き中 für Asylsuchende
スイスに亡命を求めて入国し、庇護対象になるか申請手続き中の外国人に対して発給される滞在許可証。亡命手続きは長期に及ぶことがあるので、審査が終わるまでの間この滞在許可証を使ってスイス国内に留まる権利が得られる。条件によっては就業することもできる。

Ausweis S - 保護を必要とする外国人 für Schutzbedürftige
一時的に保護を求めてスイスに滞在しているが、将来的には外国に戻る人に配給される証明書。滞在許可証ではなく、公式な身分証明書にもならないが本人確認のために使われる。パスポートや身元確認書類を持たず大量に流入した難民を一時的に認証したり、スイスの機関で身元の登録がしてあることを証明するのが主な目的。家族の呼び寄せができ、理由があれば外国へ旅行することも可能。子供は無料でスイスの学校教育が受けられ、居住する自治体が健康保険や医療費用を負担してくれる。

いずれも管轄地域の外人局や移民局、市役所や役場などを通じてスイス連邦移民局が発行します。手続きにかかる時間もかなり差があり、スイスの企業からの誘致状や雇用契約書などがあれば迅速で、自営業や自由業だと労働局の尋問を受けたり追加の書類を提出する必要があるため長引くこともあります。スポーツ選手やセレブな有名人など大金持ちで税金逃れのためにスイスに移住する人は、有名人特権があっていきなり定住許可証がもらえるケースも多いそうです。大学教授や大企業の役員なども同様です。

第三国国民用のパーミットB、C、Lは2011年から従来の紙のものではなく、クレジットカード型で生体認証機能付きのものに変更されています。従来の形式のものを持っている場合は更新時に新しいカードタイプに切り替えられるか、居住地の外人局から通知が来て切り替え手続きを行うことになります。今までの紙の許可証とパスポート用の写真を用意し、指紋の採取を受けて発給してもらいます。EU国民には今まで通り紙の許可証が適用されます。
ちなみに私はドイツ人の主人と共に2005年にスイスに小さな不動産を購入して移住し、自営業なので会社の登録と外人局で滞在許可証の申請をほぼ同時に行いました。会社のほうはすんなり登録できましたが、滞在許可証はその年の外国人受け入れ人数の規制に引っ掛かってしまい少々長引き、6月からスイスに住んでいますが許可証を正式に受け取ったのは12月上旬になりました。主人も私も滞在許可証Bを受け取り、最初なので1年間という期限付きで、1年後に再び延長申請をして5年間の許可証Bをもらいました。主人はドイツ人なのでEU国民用のEU/EFTAという表記がある許可証、私は日本人なので第三国用のものになる、はずなのですが、田舎の外人局が何らかのミスを犯したらしく、私の許可証もなぜかEU国民用の表記が付いています。EUで国籍が日本、というのは通常あり得ない組み合わせなのですが、実際そうなっています。このエラーのおかげで数年後に定住許可証に切り替えをする手続きのときさまざまな問題が発生するのですが、その話は次回にします。

イタリア語圏のティチーノ州で発行されたのでイタリア語。Giapponeはイタリア語でJAPAN、CE/AELSというのはイタリア語で欧州連合及び協定加盟国の略です。日本はいつからヨーロッパの国になったのでしょうか・・・




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